問3-5

正しいものを選択してください。

都道府県・市区町村に対する寄付金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得のおおむね2割を上限として、所得税と合わせて全額が免除される制度を何と言うか。

  • プランドギビング税制
  • 損金算入
  • ふるさと納税
  • 特定寄付

正解!正解!

不正解!不正解!

ふるさと納税

 最近はふるさと納税の仕組みを使い、一部の地方自治体においてNPO助成に資金が分配されるケースが出てきている。  ふるさと納税では、所得税の計算では、所得控除方式による寄付金控除が適用される。ふるさと納税の特色は、住民税の計算において、特定公益増進法人や認定NPO法人に適用されるケースもある10%の控除(基本控除額)以外に、特例控除額があることである。  特例控除額は、(寄付金額-2,000円)✕(90%-所得税の限界税率✕1.021%)となる。但し、特例控除額は、住民税所得割額の2割が限度になる。

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出典『認定ファンドレイザー講座 必修研修テキスト』p103~105