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【相続人が相続により取得した財産を寄付した場合の税制上の優遇措置】 相続や遺贈により財産を取得した相続人がその財産を寄付した場合、その寄付をした財産は相続税の課税の対象[ ]。
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例えば、3億円の相続財産があった場合に、この内1億円を認定NPO法人等に寄付すれば、相続税の計算上は、相続財産は2億円と考える。相続財産は1件あたりの金額も大きくなるので、その可能性がある場合には、寄付によりこの優遇措置を受けるメリットは高いと言える。