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【法人が寄付をした場合の税制上の優遇措置】 国や地方公共団体に対する寄付金や公益目的の団体等のうち財務大臣が指定するものに対する寄付金(指定寄付金)の優遇措置はどのような取り扱いとなるか。
- 70%まで損金算入可
- 全額損金算入(限度額1億円)
- 全額損金算入(限度額なし)
- 50%まで損金算入可
正解!
不正解!
全額損金算入(限度額なし)
例えば、日本赤十字社などを通して支払うい義援金(被災者への見舞金)は、「国等に対する寄付金」に該当し、全額損金に算入することができる。