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平成23年度の税制改正で創設された、「信託の仕組みを使って計画的に寄付をする」ための特定寄付信託の利子所得の非課税措置を何と言うか。
- 投資信託
- NISA
- リバースモーゲージ
- プランドギビング税制
正解!
不正解!
プランドギビング税制
① 個人がお金を信託の形で信託銀行に預ける。 ② 個人は信託銀行が指定する学校法人や社会福祉法人、公益社団・財団法人、認定NPO法人等から寄付したい団体を選び、毎年一定割合ずつ金銭を寄付する。 ③ 寄付を受けた団体は、信託銀行を通じて活動実績を報告する。 ④ ③により、個人は寄付先を変えることもできる。 ⑤ 老後の生活に不安を抱く人のため、信託した元本の30%を上限に、個人年金のような形で毎年一定割合ずつ受け取ることが可能。 ⑥ 契約期間中に死亡した場合は、残りはすべて認定NPO法人等に寄付する必要がある。 ※ブランドギビングの税制上の優遇措置は、その信託を運用することによる運用益を非課税扱いにすることである。 ※ブランドギビングでは、運用益は全額認定NPO法人等へ寄付することとなる。この場合の運用益は原則として20%の源泉徴収がされるが、この制度では、運用益に源泉徴収が行われず、全額認定NPO法人等へ渡ることとなる。