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PSTの相対値基準 実績判定期間における経常収入金額の内、寄付金等収入の金額の占める割合が[ ]以上であれば基準を満たす。
- 2分の1
- 5分の1
- 3分の1
- 4分の1
正解!
不正解!
5分の1
○分母の「経常収入金額」は「総収入金額」から下記を控除したもの。 ・国、地方公共団体、一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、我が国が加盟している国際機関(以下、「国等」)からの補助金等 ・国等からの委託事業の対価 ・資産の売却による収入で臨時的なもの ・1000円未満の少額寄付金 ・匿名寄付金 ・その他 ○分子の「寄付金等収入金額」は、「受入寄付金総額(寄付金、助成金など任意性があり、直接の反対給付がないもの)」から下記を控除したもの。 ・基準限度超過額 ・1000円未満の少額寄付金 ・匿名寄付金 ※一定の要件を満たしている場合には、社員(議決権のある会員)の会費収入も足すことができる。