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使途が制約されている寄付等についてのNPO法人会計基準による記載方法は。
- 正味財産増減計算書を「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分し、使途が制約された寄付等については、「指定正味財産増減の部」にその増加額を計上し、使途通りに使われた時などに、「指定正味財産増減の部」から「一般正味財産増減の部」に振り返る。また、貸借対照表の「正味財産の部」も「指定正味財産」と「一般正味財産」に分けて表示する。
- 原則として、使途が制約されていない寄付等と同様に、入金時に活動計算書の収益の部に「受取寄付金」として計上する。さらに、「財務諸表の注記」で、使途が制約されている寄付等について、内訳を記入することとされている。
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原則として、使途が制約されていない寄付等と同様に、入金時に活動計算書の収益の部に「受取寄付金」として計上する。さらに、「財務諸表の注記」で、使途が制約されている寄付等について、内訳を記入することとされている。
「正味財産」に関する内容は、『公益法人会計基準による記載方法』である。NPO法人会計基準でも、その寄付金等の重要性が高い場合には、公益法人会計基準と同様の表示をすることとしている。