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都道府県・市区町村に対する寄付金のうち、2,000円を超える部分について、個人住民税所得のおおむね2割を上限として、所得税と合わせて全額が免除される制度を何と言うか。
- 特定寄付
- ふるさと納税
- プランドギビング税制
- 損金算入
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ふるさと納税
最近はふるさと納税の仕組みを使い、一部の地方自治体においてNPO助成に資金が分配されるケースが出てきている。 ふるさと納税では、所得税の計算では、所得控除方式による寄付金控除が適用される。ふるさと納税の特色は、住民税の計算において、特定公益増進法人や認定NPO法人に適用されるケースもある10%の控除(基本控除額)以外に、特例控除額があることである。 特例控除額は、(寄付金額-2,000円)✕(90%-所得税の限界税率✕1.021%)となる。但し、特例控除額は、住民税所得割額の2割が限度になる。